葬儀関係費用等

葬儀関係費用等に関し交通事故による損害と認められうる項目は以下の通りです。

葬儀関係費用等

原則として150万円が交通事故による損害として認められます。但し、これを下回る場合には、実際に支出した額になります。

なお香典については損益相殺の対象とはならず、また香典返しは損害とは認められません。

証拠)領収書等

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