任意保険会社の提示する示談金額に納得がいかない

実際のご依頼者様の例

実際の依頼者A様の場合(後遺障害等級14級)。交通事故弁護士による交渉により、12日間で約1.7倍に示談金額が増額した事例の画像

上記の例は、当事務所の実際のご依頼者様の例です。

後にもご説明いたしますが、任意保険会社の提示する示談金額は、一般的に、実際に裁判で認められる損害賠償額よりもかなり低額なものです。

この依頼者様の場合には、早めに金銭を必要とする事情があり、被害者請求により損害の一部を優先でもらう時間的余裕もない状況であったため、早期の示談を希望されておりました。

そして、当事務所にご依頼頂き、当事務所が増額できそうな損害の項目をリストアップした上で、依頼者様と打ち合わせを行い、その結果依頼者様のご希望の示談金額を伺った上で、保険会社と交渉を行いました。

その結果、わずか受任から12日間で、もともとの保険会社の提示額から、約1.7倍に増額した金額で示談ができたのです。

この依頼者様の場合には、早期にご希望の金額で示談ができたことで、当事務所の仕事に満足して頂き、感謝して頂けました。

そもそも任意保険会社の提示する金額が法律的に適切な金額というわけではない

交通事故の被害者の方の中には、保険会社が、被害者のために適切な損害の補償をしてくれる立場であると考えていらっしゃる方もいます。

しかし、そもそも任意保険会社は、あくまで自賠責保険ではカバーしきれない被害者の損害を加害者に代わって支払いを行ってくれる民間の企業にすぎません。

当然、任意保険会社としては、代わりに支払う損害賠償額が少ない方が会社にとっては良いのであり、このような任意保険会社の立場を誤解して、保険会社の言い分を鵜呑みにしていたのでは、そもそも適切な損害の賠償を受けられないことにもなってしまいます。

このような立場の任意保険会社は、独自の基準で慰謝料や休業損害、後遺症の慰謝料、逸失利益を算定して、示談金額を提案してきます。

任意保険会社としては、自らの保険会社の損害額の算定の基準や弁護士が介入しているか否か(交渉で解決しない場合に訴訟を起こされてしまう可能性)、訴訟に至った場合の保険会社の経済的負担、訴訟に至った場合の判決の見込み等を検討した上で、企業としての金銭的持ち出しをなるべく少なくするよう示談金額の提示をしてくるのです。

このように任意保険会社は、被害者の方の希望を全てかなえてくれる味方的な存在ではなく、民間の企業としての立場であるということは認識しておく必要があります。

ご自身の場合に増額ができないか、示談の前にご確認ください。

上記の依頼者様のような増額例は、この方だけに特別のものではありません。

一般的に後遺障害の認定等級が重ければ重いほど、保険会社の提示額と裁判で認められる損害賠償額との差は大きくなります。

適切な金額でないにもかかわらず、それを知らずに一旦示談を行ってしまうと、後からさらに請求することは通常できず、本来受けるべき慰謝料を含む損害賠償をみすみす得られないことにもなってしまうのです。

示談金額を決めるものには、慰謝料・休業損害・後遺症慰謝料・後遺症による逸失利益・過失相殺等様々な法律問題がからんできます。

また適切な後遺障害等級が認定されていないようなケースでは、異議申し立てによって適切な後遺障害等級を認定してもらう必要があることがあります。

また、形式的は後遺障害等級認定の仕組みでは、損害額の増額理由として考慮されない場合でも、実質的な判断を行う裁判所に訴訟を提起することで、被害者の方により有利な判決や和解ができる場合もあるので、そのような可能性がないかも検討する必要があります。

法律的に、保険会社の提示額からあまり増額が見込めない事案であれば、弁護士にご相談いただくことで、ご相談者様も安心して示談することができます。

そして、増額が見込まれる事案では、上記のように知らないと損をしていた金額に気付くことができるのです。

交通事故の被害者の方の中には、弁護士に依頼すると費用がかかってしまうので、そもそのご相談自体を敬遠される方もいらっしゃいますが、当事務所ではご相談は一切無料ですのでお気軽にご相談下さい。電話によるご相談も承っております。

なお、後遺障害が既に認定されている方の場合には、任意保険会社と法律上請求できる金額の差額が100万円・1000万円単位となってくることも多く、当弁護士事務所をご利用されてもご依頼者にメリットがあることが通常です。

また、ご相談によって弁護士を依頼しても、ご依頼者の方にメリットのない場合にはそのようにご説明させて頂きますので、安心して無料相談をご利用ください。

弁護士にご相談くださいということを強調するのは押し売りみたいになってもいけないので好みではありませんが、示談してしまってからでは遅いので、この段階の方は示談前には必ず一度弁護士にご相談頂きたいと思います。

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