後遺障害の等級認定を受けた方
後遺障害等級の等級認定手続きを行った方は、まず、今が示談金額を交渉するのにとても重要な時点であることを認識して下さい。
通常示談金や裁判で認められる損害賠償金額は、後遺障害等級が認定されるか否か、それが何級かによって大きく異なってきます。
後遺障害等級の認定を取得できるお体の状況であるにもかかわらず、後遺障害等級を取得せずに保険会社と示談してしまった場合、後遺障害等級14級という等級では一番低い等級の場合でさえ、通常示談金額が100万円以上異なってきます。
このように認められる等級が異なることにより、請求できる金額が100万円・1000万円単位で異なってくることもよくあります。
この段階に差し掛かっている方は、適切な後遺障害等級の認定を受けているかの確認のために一度弁護士にご相談いただければと思います。
交通事故の被害者の方の中には、弁護士に依頼すると費用がかかってしまうので、そもそのご相談自体を敬遠される方もいらっしゃいますが、当事務所ではご相談は一切無料ですのでお気軽にご相談下さい。電話によるご相談も承っております。
また、ご相談によって弁護士を依頼しても、ご依頼者の方にメリットのない場合にはそのようにご説明させて頂きますので、安心して無料相談をご利用ください。
なお、後遺障害が既に認定されている方の場合には、任意保険会社と法律上請求できる金額の差額が100万円・1000万円単位となってくることも多く、当弁護士事務所をご利用されてもご依頼者にメリットがあることが通常です。
また、メリットがないような場合であれば、業務をお受けする前に事前に見通しをご説明いたしますし、まずは、一度ご相談下さい。