付添看護費用関連

付添看護費用関連に関し交通事故による損害と認められうる項目は以下の通りです。

入院付添費

入院付添費は、医師の指示がある場合や被害者の怪我の程度・被害者の年齢等により入院付添の必要がある場合であれば認められます。

職業付添人を雇った場合にはその実費全額,近親者が付き添った場合には日額6500円程度が、被害者本人の損害として認められます。但し事情に応じ、その金額は増減されることがあります。 なお、近親者が勤務先を欠勤して付添いした場合などに、付添人の休業損害相当額を参考に、入院付添費を認めた裁判例もあります。

証拠)診断書等

通院付添費

医師の指示がある場合・被害者の怪我の程度や年齢(被害者が幼児である場合など)等により、被害者の通院に付添いが必要である場合には、日額3300円程度が、被害者本人の損害として認められます。但し事情に応じ、その金額は増減されることがあります。

証拠)診断書等

自宅付添費

退院後、自宅で付添介護を行った場合にも、付き添いの必要性がある場合には、自宅付添費が交通事故による損害として認められることがあります。

証拠)診断書等

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