慰謝料等の示談金額の増額のポイント

慰謝料等の示談金額を増額させる方法

交通事故の被害に遭われて、経済的に適切な補償を求めているにもかかわらず、保険会社が提示してくる金額との差に全く納得できない被害者の方もいらっしゃると思います。

任意保険会社の担当者は、業務として多数の被害者の方の事件を仕事として行っているのであり、被害者の方とは圧倒的に交通事故に関する知識や経験が異なります。

このような任意保険会社の担当者と対等な立場で交渉を行い、慰謝料等の示談金額を増額させるには、交通事故に関する法律的・経験的な知識が必要になります。

ここでは、その中でいくつかポイントになる部分をまとめてご説明いたします。

そもそも任意保険会社の提示する金額が法律的に適切な金額というわけではない

交通事故の被害者の方の中には、保険会社が、被害者のために適切な損害の補償をしてくれる立場であると考えていらっしゃる方もいます。

しかし、そもそも任意保険会社は、あくまで自賠責保険ではカバーしきれない被害者の損害を加害者に代わって支払いを行ってくれる民間の企業にすぎません。

当然、任意保険会社としては、代わりに支払う損害賠償額が少ない方が会社にとっては良いのであり、このような任意保険会社の立場を誤解して、保険会社の言い分を鵜呑みにしていたのでは、そもそも適切な損害の賠償を受けられないことにもなってしまいます。

このような立場の任意保険会社は、独自の基準で慰謝料や休業損害、後遺症の慰謝料、逸失利益を算定して、示談金額を提案してきます。

しかし、任意保険会社の提案する金額は、裁判をした場合に通常認められる損害賠償金額より、少ないことが一般的です。

これを知らずに、示談を行ってしまうと、後でもう一度請求しようとしても、基本的には認められません。

このような事態にならないように、任意保険会社に任せていれば大丈夫かなという思い込みをなくす必要が大事です。

このように、被害者の方も自らもしくは弁護士を利用するなどして、主体的に自己責任で適切な補償を受けるのだと考えて頂くことが大切です。

後遺障害が何級に認定されるか

交通事故で被害に遭われた方について、損害賠償として請求できるものは慰謝料だけだと勘違いされていらしゃる方もいらっしゃいます。

しかし、実際には、治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺症による逸失利益等様々な損害の項目があり、損害賠償として請求する示談金額は、これらを総合した金額なわけです。

これらの損害項目の中で、後遺障害慰謝料というのは、後遺障害が認められる場合に、通常の入通院に基づく慰謝料とは別に認められるものです。

後遺障害については、その重さにより1級から14級の間で自賠責損害調査センター調査事務所が資料を基に認定します。

任意保険会社も基本的にはこの等級に従って示談金額を提案してきます。

また、裁判になった場合にも、例外はありますが、基本的にはこの自賠責損害調査センター調査事務所の認定等級を参考に慰謝料の金額を判断します。

そして、後遺障害等級14級という後遺障害としては一番低い等級の場合でも、後遺障害慰謝料の裁判になった場合に通常110万円も認められます(裁判で通常認められる後遺障害慰謝料金額は、後遺症による慰謝料をご参照下さい。)。

さらに、後遺障害が認められる場合には、後遺症により、将来にわたり働ける能力すなわち将来の収入が減少したと考えられることから、それを損害として請求できます。

これを後遺障害による逸失利益といいます。

これは将来にわたる収入の減少分を算定するものであることから、一般的に金額が他の損害項目に比べ大きくなります(後遺症による逸失利益の算定の仕方は、後遺症による逸失利益をご参照下さい。)。

このように、各損害項目につき、金額が多額になるものと、治療費・交通費のように金額があまり多額にならないもの、もしくは保険会社と金額の算定の仕方がほとんど変わらないものがあるのです。

そして、上記のように後遺障害慰謝料や後遺症による逸失利益は損害金額が多額になり、それが認められるかどうかで、損害の合計額が大きく変わってくる可能性があるのです。

そして、後遺障害として認められるかは、基本的に保険会社も裁判所もの自賠責損害調査センター調査事務所の認定等級を参考にすることから、この等級をどこまで獲得できるかが、まずは大きなポイントとなってくるのです。

どのようにして後遺障害等級を獲得するか

それでは、どのようにすれば後遺障害等級の認定を適切に行ってもらえるのでしょうか。

これについては、後遺傷害の内容により当然異なってきます。

しかし、自賠責損害調査センター調査事務所という第三者機関が認定する以上、被害者としてはなるべく第三者にも分かりうるような資料を収集する必要があります。

適切な設備や経験を持った医師に、適切な経過で治療を受け、必要な検査も行い、その経緯や結果を医師に後遺障害診断書という形でまとめてもらう必要もあります。

現在、高次脳機能障害や非器質性精神障害などの客観的に分かりにくい後遺障害の態様もでてきており、これらの後遺障害についても適切に認定がなされるよう被害者としてもベストを尽くしておく必要があるのです。

被害者の方に将来介護が必要にならないか

後遺障害が重い方の場合には、将来にわたって親族等による介護が必要になる場合があります。

この将来介護の費用については、実際介護される方にも時間的・精神的・経済的にも多くの負担を伴うことも多くあります。

将来介護費用については常に認められるわけではありませんが、将来介護費用が認められる場合には、その金額が大きくなることもしばしばあります。

この点も損害として請求できる金額の総額に大きく影響を及ぼす可能性があるので、忘れないようにすることが必要です。

交通事故の実況見分調書が適切に事故の態様を反映しているか

交通事故において、被害者側と加害者側で交通事故の態様やお互いの過失の割合について、争いになることもあります。

第三者の目撃証人がいる場合であればよいですが、そのような証人が後で発見できる場合も多くはありません。

そして、被害者と加害者双方の言い分だけでは、実際にどっちが正しいのかはっきりしない場合もあります。

すると、基本的には、交通事故の直後に第三者である警察の行った実況見分をまとめた実況見分調書は、客観的証拠として、裁判官にとっても信用されやすいものとなります。

もし、実況見分調書の内容が真実と異なり、自分に不利な事故態様になっている場合には、早い段階で、事故の態様を正確に反映していないとして、捜査をやり直すように求めていくべきでしょう。

仮に、真実を反映していない事故の態様となっている場合に、被害者の方の過失が1割ふえることになるとすると、被害者の方の損害合計額が1000万円だと1割の100万円、1億だと1000万円も異なってくることになるのです。

このように過失の割合は、損害額合計に反映されるため、一割異なっても大きく請求できる金額が異なる可能性があります。

このように過失の割合も被害者の方が適切な損害の賠償を受けるために、大きなポイントとなってくるのです。

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まとめ

ここでは、被害者の方が損害の賠償を受ける場合に、その損害額を大きく左右する可能性のある大きなポイントをまとめてご説明いたしました。

実際の交渉や裁判では、さらに細かな争点がいくつもあり、お互いに主張が異なってくることもよくあります。

そのような争点についても適切に損害の賠償を受けることももちろん必要ですが、ここで述べた大きなポイントをうっかり見落としていると、他の部分でせっかく努力したにもかかわらず、総額として、不適切な損害の賠償を受けてしまっているということにもなりかねません。

そのため、争点自体の優先順位をしっかり認識した上で、合計額として適切な損害の賠償が受けられるようにする必要があります。

当事務所にご相談頂ければご相談者の場合に、どのような点が争点となりうるのか、どの点を重視して考え、判断するべきなのかについてもアドバイスさせて頂きますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

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