治療費関係費等

治療関係費等に関し交通事故による損害と認められうる項目は以下の通りです。

治療費

病院に支払った必要かつ相当な実費全額が交通事故による損害として認められます。

但し、交通事故の怪我の程度等からして医学的に必要性・相当性のない治療や一般的な治療費の水準からして著しく高額に過ぎる治療の治療費は、過剰診療又は高額診療として損害として認められません。

証拠)診療報酬明細書、請求書、領収書等

温泉治療・鍼灸・マッサージ費用等

これらの費用は、原則医師の指示がない場合には交通事故の損害として認められません。

ただし医師の指示がない場合でも、その必要性や相当性を証明した場合には損害として認められる場合があります。

証拠)診断書、請求書、領収書

特別室(個室)使用料

入院中の個室を利用した個室利用料については、医師の指示がある場合・空き部屋がない場合・ 怪我の状況からして必要性が認められる場合等の事情を証明すれば、交通事故による損害として認められます。

証拠)診療報酬明細書、請求書、領収書

謝礼

医師・看護師らに対する謝礼は,入院の期間や怪我の状況等からして一般的に相当なものであれば交通事故による損害として認められます。

交通事故の損害賠償につき、ご質問等があれば、お気軽に弁護士の無料相談をご利用ください

治療関係費を保険会社から打ち切られた場合

まだ、治療中であるにもかかわらず、それまで支払ってくれた費用を保険会社が打ち切ってしまうこともよくあります。

このような場合に、医師の指示でまだ通院の必要があるような場合には、その旨を任意保険会社に説明した上で、支払いを継続するよう求めます。

それでも支払ってくれないような場合には、訴訟で相手方に請求していくことになります。

そのような問題でお困りの方も一度弁護士にご相談ください。

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