交渉決裂後・裁判の流れ

交渉決裂後は弁護士にご相談下さい

依頼者の方が自ら交渉されても結局納得できる提示額がなかった場合には、弁護士を通して交渉を行います。

弁護士受任後に交渉がまとまらない場合には、任意保険会社としても訴訟に移行して、時間や費用(弁護士費用)をかかることは目に見えていますので、訴訟の前に交渉がまとまることもあります。

逆に、交渉により依頼者の方の希望する金額まで増額できる見込みがない場合には、ずるずると交渉を続けて時間を無駄にすることなく早めに訴訟をすることを検討します。

交渉段階では任意保険会社も支払うことができない金額でも、裁判の中で、判決の見通しを検討したり、また裁判官からの和解金の勧告がある中で、依頼者の方が希望する金額で和解できることもあります。

訴訟ときくと、ご相談者の方の中には無用に解決までの期間がかかったりするのではないか、難しい作業をする必要があるのではないかとご心配になる方もいらっしゃいます。

しかし、合意に至る可能税がない中でずるずると交渉するよりも、裁判の中で和解を行っていく方が早く解決することもよくありますし、交通事故事件に慣れた弁護士の指示のもとで一緒に裁判を進めていけば大丈夫ですので、あまり裁判が難しいものだと不安に思う必要はありません。

なお、後遺障害が既に認定されている方の場合には、任意保険会社と法律上請求できる金額の差額が100万円・1000万円単位となってくることも多く、当弁護士事務所をご利用されてもご依頼者にメリットがあることが通常です。

また、ご相談によって弁護士を依頼しても、ご依頼者の方にメリットのない場合にはそのようにご説明させて頂きますので、安心して無料相談をご利用ください。

保険会社との交渉から交通事故の訴訟(裁判)

交通事故事件を弁護士に依頼し,任意保険会社と交渉する場合でも,任意保険会社は独自の支払い基準により,賠償額の提案を行ってきます。

後遺障害等級が上位(後遺障害の程度が重くなればなるほど),交通事故の被害者が提案する金額と任意保険会社が提案する金額の差が大きくなります。 この場合には,交通事故による損害賠償を求める訴訟(裁判)を起こす必要があります。

財団法人交通事故紛争処理センターでの和解斡旋,調停という手続きもありますが,あくまで話し合いであることから,一般的には交通事故の損害賠償を請求する場合には,はじめから訴訟手続きを行います。

この訴訟であれば,訴訟手続き中に相手方と金額的に折り合いがつけば和解を行うことができますし,成立しない場合には,裁判所が判決により金額を決定します。

訴訟(裁判)について

訴訟は、訴状を裁判所に提出して起こすことができます。

訴状には、交通事故の態様や請求する損害賠償額等を整理して主張します。 それに対し、被告が答弁書を提出して反論します。

このようなやりとりを何度か繰り返して、事実上及び法律上のお互いの主張しながら、その主張を基礎づける証拠を、相互に提出し、裁判所が双方の主張を整理します。

お互いの主張が出そろったところで、多くの場合には、裁判所から和解をするように提案があります。

それまでの主張及び証拠をもとに裁判所が、双方を説得し、双方が金額的に合意に至れるようであれば和解が成立します。

和解に至らないようであれば、本人尋問・証人尋問を行います。

そして、裁判所が判決の心証をとった上で、お互いに和解ができるようであれば、和解を行い、できないようであれば、裁判所が判決を出します。

訴訟(裁判)の期間

通常裁判は1か月半に一度程度裁判所に行くことになり、あまり争われる点がない事件でも1年程度は必要になります。

過失割合が争われるような事案や後遺障害の程度など医学的な点が細かく争われるような事件では、さらに長い期間が必要とされることになります。

裁判自体は、被害者本人の方でもできなくはありませんが、上記の通り、事実や法律的な問題を整理して、裁判官に文章にして伝える必要があり、難しい点も多いので、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

訴訟(裁判)で依頼者の方に行って頂くこと

裁判において、被害者の方がなすべきこととしては、事実上の主張や和解の方針を整理するために弁護士と打ち合わせをすること、弁護士との打ち合わせをもとに必要な証拠を集める事、本人尋問のために弁護士と打ち合わせをすることなどがあげられます。本人尋問の時以外には、基本的には弁護士が代わりに裁判所に出頭しますので、依頼者の方ご本人が出頭する必要はありません。

裁判については、事務手続き的にも法律上の視点から検討するにしても、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

まずは、お気軽に弁護士の無料相談をご利用ください。

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