高次脳機能障害の等級認定

自賠責保険の後遺障害等級認定は、原則、労災保険の認定基準に準拠しています。

しかし、高次脳機能障害については、労災保険が等級認定の基準を設ける前に、自賠責保険が補足的な認定の基準を設けました。

その後、労災保険が、高次脳機能障害に関する基準を設けることになったため、基準が分かれている状況になっています。

この点につき、自賠責保険(損害保険料率算出機構)は、平成19年の報告書において、、「従前の考え方を用いて後遺障害等級を認定した後、労災保険で使用している「高次脳機能障害整理表」に当てはめて検証し、最終結論とすることが労災保険に準拠する自賠責保険としての妥当な認定方法と考える。」としています。

つまり、自賠責保険の基準で後遺障害の等級を認定した後、労災保険の基準でも検証してから結論を出すということです。

このことから高次脳機能障害についての自賠責の認定基準と労災の認定基準の両方を知っておく必要があるのです。

高次脳機能障害についての自賠責の認定基準

高次脳機能障害についての労災の認定基準

この2つの基準のいずれからしても、等級認定のために、大切なポイントはこちらをご覧ください。

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