耳の後遺障害等級
聴力障害
両耳
等級 | 障害内容 |
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4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
・「両耳の聴力を全く失ったもの」とは、両耳の平均純音 聴カレベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベ ルが80dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のものをいいます。
・「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものをいいます。
・「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を理解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴カレベルが70dB以上のものをいいます。
・「両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。
・「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、 1耳の平均純音聴カレベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴カレベルが60dB以上のものをいいます。
・「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものをいいます。
・「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが80dB以上であり、かつ、 他耳の平均純音聴カレベルが50dB以上のものをいいます。
・「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものをいいます。
・「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが40dB以上のものをいいます。
・両耳の聴力障害については、障害等級表に掲げられている両耳の聴力障害の該当する等級により認定することとし、1耳ごとの等級により併合の方法を用いて準用等級を定める取扱いは行いません。
片耳
等級 | 障害内容 |
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9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
11級6号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
・「1耳の聴力を全く失ったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが90dB以上のものをいいます。
・「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが80dB以上のものをいいます。
・「1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが70dB以上のもの又は1耳の平均純音聴カレベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。
・「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが40dB以上のものをいいます。
聴力障害の検査について
・聴力障害の等級は、純音による聴力レベル及び語音による聴力検査結果(明瞭度)を基礎として判断されます。
・純音聴力レベルはオージオメーターという機器、明瞭度はスピーチオージオメーターという機器で測定します。
・障害等級認定のための聴力検査は、オージオメーターで日本聴覚医学会による聴覚検査法によります。
・純音聴力検査は日を変えて3回行います。
・純音聴力検査と検査の間隔は7日程度あければ足りることとされています。
・障害等級の認定は、2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルの平均により行うこととされています。2回目と3回目の測定値の平均純音聴カレベルに10dB以上の差がある場合には、更に聴力検査を行い、 2回日以降の検査の中で、その差が最も小さい2つの平均純音聴カレベル(差は10dB未満。)の平均により、障害認定がなされます。
・平均純音聴力レベルは、周波数が500ヘルツ、1,000ヘルツ、2,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に対する聴力レベルを測定し、次の式により求めます。
(A+2B+2C+D)÷6(6分法)
A=周波数500ヘルツの音に対する純音聴カレベル
B=周波数1,000ヘルツの音に対する純音聴カレベル
C=周波数2,000ヘルツの音に対する純音聴カレベル
D=周波数4,000ヘルツの音に対する純音聴カレベル
・基本的には、純音聴力検査と語音聴力検査の結果をもとに判断されますが、追加的に被検者の意思によるコントロールが不可能な聴性脳幹反応(ABR) 、インピーダンスオージーメトリーという機器を使ったあぶみ骨筋反射(SR)という検査を補助的に求められることもあります。
耳鳴り・耳漏
耳鳴
「耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの」は12級相当
「難聴に伴い常時耳鳴りがあることが合理的に説明できるもの」は14級相当
・つまり、30db以上の難聴を伴い、「常時、著しい耳鳴りを残すもの」が後遺障害等級14級相当で、さらにその耳鳴りが他覚的検査により立証できるものが後遺障害等級12級相当となります。
・「耳鳴り」の他覚的検査には、ピッチ・マッチ検査とラウドネス・バランス検査も必要とされます。
耳漏
耳漏とは、鼓膜に穴が開き(外傷性穿孔)、分泌物が漏れ出る症状をいいます。
30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すものは12級相当となります。
30dB 以上の難聴で、耳漏を残すもの14 級相当
及び内耳の損傷による平衡機能障害については、神経系統の機能の障害で等級が認定されます。
耳殻の欠損障害
耳殻の欠損
12級4号「1耳の耳殻の大部分を欠損したもの」
「耳殻の大部分の欠損」とは、耳殻の軟骨部の1/2以上を欠損したものをいいます。
耳殻の大部分を欠損したものについては、耳殻の欠損障害としてとらえた場合の等級と外貌の醜状障害として考えた等級のうち、上位の等級に認定することとし、併合の扱いはなされません。
耳殻軟骨部の1/2以上には達しない欠損であっても、これが、「外貌の単なる醜状」の程度に達する場合は、外貌醜状として認定がなされます。
眼の後遺障害は、視力障害・調節機能障害・運動障害・視野障害に分類されます。
調節機能障害
等級 | 障害内容 |
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11級1号 | 両眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの2級1号 |
運動障害
等級 | 障害内容 |
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10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
視野障害
等級 | 障害内容 |
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9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |