可動域制限の後遺障害等級認定のポイント

可動域制限の場合に自賠責保険おいて後遺障害として等級認定されるかについては以下の点がポイントになります。

まずは、可動域の制限が後遺障害等級の基準を満たしておく必要があります。

この点の詳細については可動域制限・機能障害の等級を参考にしてください。

では、後遺障害診断書において記載されている可動域角度が等級認定の角度をみたす場合には全て後遺障害として認められるのでしょうか。

自賠責における後遺障害等級の認定においてはそのような扱いにはなっていません。

後遺障害診断書の可動域角度は、医師に測定・記載してもらうものではありませんが、医師も患者の訴える痛み等を全く無視して測定するわけにもいかないと思いますし、可動域角度がどの程度客観的に記載されているかは記載された数値だけでは明らかではありません。

また、自賠責における後遺障害の考え方としては、基本的に永続的に残るものが後遺障害として認定されます。

そのため、医学的にみて、事故の態様や骨折や靭帯損傷などの怪我の症状、怪我の部位等からして可動域制限の後遺障害が残存することが不相当な場合にまで後遺障害として認められるわけではないのです。

そのため、可動域制限として後遺障害等級の認定を受けるためには、上記の可動域角度が等級認定の要件をみたすことは前提として、画像所見や各種検査などから、その後遺障害が残存するための原因(例えば骨が変形して癒着したり、拘縮が認められるなど)も認められる必要があるのです。

等級認定や異議手続きを行う場合には上記の点も意識しながら証明を行うことが大切です。

自賠責においては、上記の通り、可動域制限につきある程度厳しく要件が検討されます。仮に、自賠責保険において異議手続きを行っても等級認定されない場合には、ケースに応じ、訴訟の中で争っていくことも考えられます。

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