後遺症による逸失利益
後遺症による逸失利益は交通事故による損害と認められます。
後遺症による逸失利益
後遺障害による逸失利益総論交通事故にあったことによる後遺障害により、本来将来にわたって得られるはずであった利益(利益)が失われることになります。これを交通事故の後遺障害による逸失利益といいます。
この逸失利益は
①基礎収入額×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応する中間利息控除についてのライプニッツ係数
により求めます。
基礎収入について基本的な考え方
年収額は,交通事故前の現実の収入額を基礎に算定されます。
しかし、将来、現実の収入額以上の収入を得られることが認められる場合には、その金額を基礎年収額として算定することもあります。
また、現実の収入額が賃金センサスの平均賃金額を下回っている場合に、将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば平均賃金額が基礎収入額となります。
給与所得者
給与所得者の年収額は,上記の原則に従って算出します。
なお、若年労働者(事故時概ね30歳未満)については、原則、賃金センサスの全年齢平均賃金額が基礎年収額となります。
証拠)休業損害証明書、源泉徴収票、その他雇用主が収入を証明した書類、陳述書等
会社役員
会社役員については、事業の規模・形態などを考慮して、利益配当の実質を有する部分を除いた役員報酬のうちの労働の対価として認められる金額をもとに算定します。
証拠)休業損害証明書、源泉徴収票、陳述書等
事業所得者
上記の原則に従って年収額を算出します。
事業所得者は、申告所得額を現実の収入額とみて、年収額が算出されます。
但し、現実の収入額が申告所得額よりも高いことを証明した場合には、現実の収入額が年収額として認められます。
証拠)前年度の確定申告書、課税証明書、納税証明書等
家事従事者
原則として賃金センサスの女性労働者の学歴計・全年齢平均賃金を基礎に算定します。
なお、パートなどを行っている兼業主婦の場合には、現実の収入額と全年齢平均給与額のいずれか高い方を基礎収入として休業損害を算定します。
失業者
被害者に労働能力および労働意欲があり、就労の蓋然性が認められる場合には、原則として失業前の収入を参考に基礎年収額を算定します。将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば平均賃金額を基礎収入額とすることもあります。
学生
通常、賃金センサスの全年齢平均賃金額を基礎年収額とします。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われる労働能力の割合を示した表です。
交通事故の裁判の実務では、後遺障害の重さの等級に応じた労働能力の喪失率を定めた表(労働能力喪失率表)を参考に、喪失率を決定します。
ただし、被害者の後遺障害の程度、被害者の職業、年齢その他の事情を考慮して、労働能力喪失率を修正する裁判例もあります
第1級 | 100% | 第8級 | 45% |
第2級 | 100% | 第9級 | 35% |
第3級 | 100% | 第10級 | 27% |
第4級 | 92% | 第11級 | 20% |
第5級 | 79% | 第12級 | 14% |
第6級 | 67% | 第13級 | 9% |
第7級 | 56% | 第14級 | 5% |
証拠)自賠責損害調査センター調査事務所の認定資料、後遺障害診断書等
平成18年4月1日以後発生した交通事故に適用
別表 第1
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 (労働能力喪失率) |
第1級 |
|
4,000万円 (100%) |
第2級 |
|
3,000万円 (100%) |
別表 第2
等級 | 後遺障害 | 保険金額 (労働能力喪失率) |
第1級 |
|
3,000万円 (100%) |
第2級 |
|
2,590万円 (100%) |
第3級 |
|
2,219万円 (100%) |
第4級 |
|
1,889万円 (92%) |
第5級 |
|
1,574万円 (79%) |
第6級 |
|
1,296万円 (67%) |
第7級 |
|
1,051万円 (56%) |
第8級 |
|
819万円 (45%) |
第9級 |
|
616万円 (35%) |
第10級 |
|
461万円 (27%) |
第11級 |
|
331万円 (20%) |
第12級 |
|
224万円 (14%) |
第13級 |
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139万円 (9%) |
第14級 |
|
75万円 (5%) |
1.視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
2.手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。
3.手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。
4.手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は、中手指節関節もしくは第一指関節(おや指にあっては、指関節) に著しい運動障害を残すものをいう。
5.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
6.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、 その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは第一指関節(第一の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
7.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注1):身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。
(1) 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害1級を繰り上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰り上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときは全記合算額を採用する。
(2) 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害2級を繰り上げる。
(3) 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害3級を繰り上げる。
(注2):既に身体障害がのあった者がさらに同一部位について障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
4 労働能力喪失期間について
後遺障害によって労働能力の喪失が生じている期間を労働能力喪失期間といいます。
労働能力喪失期間は、原則として症状固定日から67歳までの期間とされます。
なお、被害者が未就労者の場合は原則18歳を始期としますが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業時とします。
高齢者については、症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表(参考平成22年簡易生命表)により求めた平均余命年数の2分の1以下となる場合には、原則、平均余命年数の2分の1の期間が労働能力喪失期間となります。
なお、労働能力喪失期間は、被害者の職種、地位、能力、後遺障害のや回復の状況等により、原則と異なった判断がなされる場合があります。
むち打ち症の場合は、12級で5~10年程度、14級で5年以下に制限する例もあります。
証拠)住民票等年齢の分かる資料
5 中間利息控除のためのライプニッツ係数について
交通事故の被害者が逸失利益の損害の賠償を請求した場合、本来であれば将来に受け取るはずであった収入分等についてもまとめて支払いを受けることができます。
その場合、被害者は、将来取得するはずであった収入分に対する利息分を現時点で受領できることとなってしまい、公平を欠く結果となってしまいます。
そのため、この利息分に対応する金額(=中間利息)を予め差し引いておくために、中間利息の控除という考えがあります。
この中間利息を考慮するためには、現在の交通事故の裁判の実務ではライプニッツ係数を利用して中間利息の控除を行います。
ライプニッツ係数を求めるための被害者の労働能力喪失期間は、症状固定時を起算点として算出するのが実務の多数です。
したがって、通常の有職者または就労可能者であれば、症状固定時の年齢を67歳から引くことにより、労働力喪失期間を求めることができます。
なお、症状固定時に18歳以下の被害者のライプニッツ係数については、症状固定時の年齢から67歳までの期間に対応するライプニッツ係数から18歳に達するまでの期間に対応するライプニッツ係数を引いて求めます。
例えば症状固定時13歳の被害者では、54年(67歳-13歳)に対応するライプニッツ係数18.5651から5年(18歳-13歳)に対応するライプニッツ係数4.3295を引いた14.2356を使用します。
証拠)住民票等年齢の分かる資料
ライプニッツ係数表
能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9524 | 18 | 11.6896 | 35 | 16.3742 | 52 | 18.4181 |
2 | 1.8594 | 19 | 12.0853 | 36 | 16.5469 | 53 | 18.4934 |
3 | 2.7232 | 20 | 12.4622 | 37 | 16.7113 | 54 | 18.5651 |
4 | 3.5460 | 21 | 12.8212 | 38 | 16.8679 | 55 | 18.6335 |
5 | 4.3295 | 22 | 13.1630 | 39 | 17.0170 | 56 | 18.6985 |
6 | 5.0757 | 23 | 13.4886 | 40 | 17.1591 | 57 | 18.7605 |
7 | 5.7864 | 24 | 13.7986 | 41 | 17.2944 | 58 | 18.8195 |
8 | 6.4632 | 25 | 14.0939 | 42 | 17.4232 | 59 | 18.8758 |
9 | 7.1078 | 26 | 14.3752 | 43 | 17.5459 | 60 | 18.9293 |
10 | 7.7217 | 27 | 14.6430 | 44 | 17.6628 | 61 | 18.9803 |
11 | 8.3064 | 28 | 14.8981 | 45 | 17.7741 | 62 | 19.0288 |
12 | 8.8633 | 29 | 15.1411 | 46 | 17.8801 | 63 | 19.0751 |
13 | 9.3936 | 30 | 15.3725 | 47 | 17.9810 | 64 | 19.1191 |
14 | 9.8986 | 31 | 15.5928 | 48 | 18.0772 | 65 | 19.1611 |
15 | 10.3797 | 32 | 15.8027 | 49 | 18.1687 | 66 | 19.2010 |
16 | 10.8378 | 33 | 16.0025 | 50 | 18.2559 | 67 | 19.2391 |
17 | 11.2741 | 34 | 16.1929 | 51 | 18.3390 |
後遺症の逸失利益は、法律的に多くの争点を含むため、保険会社と争いになることも少なくありません。
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