後遺症による逸失利益

後遺症による逸失利益は交通事故による損害と認められます。

後遺症による逸失利益

後遺障害による逸失利益総論交通事故にあったことによる後遺障害により、本来将来にわたって得られるはずであった利益(利益)が失われることになります。これを交通事故の後遺障害による逸失利益といいます。

この逸失利益は

①基礎収入額×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応する中間利息控除についてのライプニッツ係数

により求めます。

基礎収入について基本的な考え方

年収額は,交通事故前の現実の収入額を基礎に算定されます。

しかし、将来、現実の収入額以上の収入を得られることが認められる場合には、その金額を基礎年収額として算定することもあります。

また、現実の収入額が賃金センサスの平均賃金額を下回っている場合に、将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば平均賃金額が基礎収入額となります。

給与所得者

給与所得者の年収額は,上記の原則に従って算出します。

なお、若年労働者(事故時概ね30歳未満)については、原則、賃金センサスの全年齢平均賃金額が基礎年収額となります。

証拠)休業損害証明書、源泉徴収票、その他雇用主が収入を証明した書類、陳述書等

 

会社役員

会社役員については、事業の規模・形態などを考慮して、利益配当の実質を有する部分を除いた役員報酬のうちの労働の対価として認められる金額をもとに算定します。

証拠)休業損害証明書、源泉徴収票、陳述書等

 

事業所得者

上記の原則に従って年収額を算出します。

事業所得者は、申告所得額を現実の収入額とみて、年収額が算出されます。

但し、現実の収入額が申告所得額よりも高いことを証明した場合には、現実の収入額が年収額として認められます。

証拠)前年度の確定申告書、課税証明書、納税証明書等

 

家事従事者

原則として賃金センサスの女性労働者の学歴計・全年齢平均賃金を基礎に算定します。

なお、パートなどを行っている兼業主婦の場合には、現実の収入額と全年齢平均給与額のいずれか高い方を基礎収入として休業損害を算定します。

 

失業者

被害者に労働能力および労働意欲があり、就労の蓋然性が認められる場合には、原則として失業前の収入を参考に基礎年収額を算定します。将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば平均賃金額を基礎収入額とすることもあります。

 

学生

通常、賃金センサスの全年齢平均賃金額を基礎年収額とします。

 

 労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われる労働能力の割合を示した表です。

交通事故の裁判の実務では、後遺障害の重さの等級に応じた労働能力の喪失率を定めた表(労働能力喪失率表)を参考に、喪失率を決定します。

ただし、被害者の後遺障害の程度、被害者の職業、年齢その他の事情を考慮して、労働能力喪失率を修正する裁判例もあります

第1級 100% 第8級 45%
第2級 100% 第9級 35%
第3級 100% 第10級 27%
第4級 92% 第11級 20%
第5級 79% 第12級 14%
第6級 67% 第13級 9%
第7級 56% 第14級 5%

証拠)自賠責損害調査センター調査事務所の認定資料、後遺障害診断書等

平成18年4月1日以後発生した交通事故に適用

別表 第1

等級 介護を要する後遺障害 保険金額
(労働能力喪失率)
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
(100%)
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円
(100%)

別表 第2

等級 後遺障害 保険金額
(労働能力喪失率)
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼(そしゃく=かみくだく)及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
(100%)
第2級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円
(100%)
第3級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円
(100%)
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円
(92%)
第5級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 1上肢の用を全廃したもの
  7. 1下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円
(79%)
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円
(67%)
第7級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  7. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円
(56%)
第8級
  1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 1上肢に偽関節を残すもの
  9. 1下肢に偽関節を残すもの
  10. 1足の足指の全部を失ったもの
819万円
(45%)
第9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 1耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
(35%)
第10級
  1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 1下肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
(27%)
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円
(20%)
第12級
  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 1手のこ指を失ったもの
  10. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
  15. 女子の外貌に醜状を残すもの
224万円
(14%)
第13級
  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 1手のこ指の用を廃したもの
  7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
(9%)
第14級
  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
  10. 男子の外貌に醜状を残すもの
75万円
(5%)

1.視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。

2.手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。

3.手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。

4.手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は、中手指節関節もしくは第一指関節(おや指にあっては、指関節) に著しい運動障害を残すものをいう。

5.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

6.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、 その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは第一指関節(第一の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

7.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

(注1):身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。

(1) 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害1級を繰り上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰り上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときは全記合算額を採用する。

(2) 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害2級を繰り上げる。

(3) 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害3級を繰り上げる。

(注2):既に身体障害がのあった者がさらに同一部位について障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

4 労働能力喪失期間について

後遺障害によって労働能力の喪失が生じている期間を労働能力喪失期間といいます。

労働能力喪失期間は、原則として症状固定日から67歳までの期間とされます。

なお、被害者が未就労者の場合は原則18歳を始期としますが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業時とします。

高齢者については、症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表(参考平成22年簡易生命表)により求めた平均余命年数の2分の1以下となる場合には、原則、平均余命年数の2分の1の期間が労働能力喪失期間となります。

なお、労働能力喪失期間は、被害者の職種、地位、能力、後遺障害のや回復の状況等により、原則と異なった判断がなされる場合があります。

むち打ち症の場合は、12級で5~10年程度、14級で5年以下に制限する例もあります。

証拠)住民票等年齢の分かる資料

5 中間利息控除のためのライプニッツ係数について

交通事故の被害者が逸失利益の損害の賠償を請求した場合、本来であれば将来に受け取るはずであった収入分等についてもまとめて支払いを受けることができます。

その場合、被害者は、将来取得するはずであった収入分に対する利息分を現時点で受領できることとなってしまい、公平を欠く結果となってしまいます。

そのため、この利息分に対応する金額(=中間利息)を予め差し引いておくために、中間利息の控除という考えがあります。

この中間利息を考慮するためには、現在の交通事故の裁判の実務ではライプニッツ係数を利用して中間利息の控除を行います。

ライプニッツ係数を求めるための被害者の労働能力喪失期間は、症状固定時を起算点として算出するのが実務の多数です。

したがって、通常の有職者または就労可能者であれば、症状固定時の年齢を67歳から引くことにより、労働力喪失期間を求めることができます。

なお、症状固定時に18歳以下の被害者のライプニッツ係数については、症状固定時の年齢から67歳までの期間に対応するライプニッツ係数から18歳に達するまでの期間に対応するライプニッツ係数を引いて求めます。

例えば症状固定時13歳の被害者では、54年(67歳-13歳)に対応するライプニッツ係数18.5651から5年(18歳-13歳)に対応するライプニッツ係数4.3295を引いた14.2356を使用します。

証拠)住民票等年齢の分かる資料

 

ライプニッツ係数表

能力喪失期間(年) ライプニッツ係数 能力喪失期間(年) ライプニッツ係数 能力喪失期間(年) ライプニッツ係数 能力喪失期間(年) ライプニッツ係数
1 0.9524 18 11.6896 35 16.3742 52 18.4181
2 1.8594 19 12.0853 36 16.5469 53 18.4934
3 2.7232 20 12.4622 37 16.7113 54 18.5651
4 3.5460 21 12.8212 38 16.8679 55 18.6335
5 4.3295 22 13.1630 39 17.0170 56 18.6985
6 5.0757 23 13.4886 40 17.1591 57 18.7605
7 5.7864 24 13.7986 41 17.2944 58 18.8195
8 6.4632 25 14.0939 42 17.4232 59 18.8758
9 7.1078 26 14.3752 43 17.5459 60 18.9293
10 7.7217 27 14.6430 44 17.6628 61 18.9803
11 8.3064 28 14.8981 45 17.7741 62 19.0288
12 8.8633 29 15.1411 46 17.8801 63 19.0751
13 9.3936 30 15.3725 47 17.9810 64 19.1191
14 9.8986 31 15.5928 48 18.0772 65 19.1611
15 10.3797 32 15.8027 49 18.1687 66 19.2010
16 10.8378 33 16.0025 50 18.2559 67 19.2391
17 11.2741 34 16.1929 51 18.3390

後遺症の逸失利益は、法律的に多くの争点を含むため、保険会社と争いになることも少なくありません。

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