整骨院や鍼灸に通院しても問題はないですか?

整骨院や鍼灸の施術料は、医師の指示がある場合や医師の指示がない場合でも、怪我の内容や治療の経過からして必要かつ相当なものである場合には、交通事故による損害として、加害者に請求できます。

治療の経過でこれらの整骨院や鍼灸の施術を受ける場合には、医師の指示を受けて通院するようにするか、任意保険会社に連絡して治療費を払ってくれるか確認しておくのがよいでしょう。

また、後遺障害の等級認定を行う際には、医師の後遺障害診断書が大切な資料となります。

整骨院は、医師ではないため、診断書の作成はしてもらえないため、後遺障害の等級の認定で不利に扱われることもあります。

整骨院や鍼灸に通う場合にも、整形外科等の医師の治療も定期的に受けるようにしましょう。

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