加害者や保険会社と一旦示談してしまったのですが、さらに請求することはできますか?

通常は一度行った示談を覆すことは極めて困難ですが、事案によっては示談の効力を法的に否定できる場合もあります。

通常示談を行う場合には、示談の内容以外請求しないという清算条項を定めるため、示談の後にさらに請求を行うことは極めて困難です。

しかし、個別の案件によっては、民法の公序良俗違反、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺取消、解除、清算条項の合意自体を否定する、別損害とする等により救済される場合もあります。

このようなケースでは任意の話し合いでは解決が困難だと思いますので、訴訟を前提に考えておく必要があります。

東京の交通事故弁護士の無料相談の予約

交通事故の質問集一覧に戻る

最近の依頼者様の声

依頼者の声

最近の当事務所の解決事例

最近の当事務所の解決事例

このページの先頭へ

inserted by FC2 system