後遺障害の等級認定手続はなぜ行う必要があるのですか?

交通事故で治療を継続したにもかかわらず、精神的・肉体的に障害が残って、これ以上改善が見込めない場合も多くあり、これを後遺障害と言います。

そして、このようにこれ以上の治療の効果が見込めない場合に、症状固定として、医師に後遺障害診断書を記載してもらうことになります。

後遺障害の等級は、労災補償の際に使用される行政通達である「障害認定基準」に基づき、1~14級の後遺障害等級が認定されます。

後遺障害が認められる場合には、通常の入通院に伴う慰謝料とは別に、後遺障害についての慰謝料も加害者に請求することができます。

また、後遺障害により、働く職種・能力が制限され、将来にわたって得るはずであった収入が減少した分を損害として請求する後遺障害による逸失利益も請求することができます。

後遺障害による慰謝料や逸失利益は、後遺障害が認められるか否か・その等級が何かによって金額が大きく異なることも多く、またこれらの損害項目自体の金額が大きくなります。

任意保険会社や裁判所も基本的には、後遺障害による慰謝料や逸失利益を算定する場合に、自賠責損害調査事務所による等級の認定をもとに考えるため、後遺障害の等級が認定されるか否か・何級に認定されるかというのが最も重要なポイントになるのです。

精神的・肉体的に障害が残っている場合には、必ず後遺障害等級の認定手続きを行うようにしてください。

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